死亡通知は2、3名の代表者に連絡をお願いしましょう。死亡届は7日以内に役場に提出します。

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死亡通知と死亡届

ご臨終の悲しみの中でも、遺族は故人のため、お葬式の準備をはじめなければなりません。その前段階として、まずは本人が死亡したことを、故人と関わりのあった方々に知ってもらう必要があります。

急いで知らせる相手

近親者や友人・知人が手分けをして、死亡を知らせるべき相手に本人の死亡が迅速に伝わるよう手配します。
順番としては、臨終に居合わせなかった近親者、親しい友人・知人、勤務先や学校等の故人と関わりの深かった方々です。
ただし、全員に連絡をつけることは大変です。そのため、親類や友人の誰か2、3名に代表者になってもらって、その後の連絡を任せます。勤務先や学校も、電話で連絡して出た相手にお願いしておけば関係者全員に連絡が行くでしょう。
また、菩提寺があれば菩提寺にも連絡を入れ、出来るだけ早く僧侶と葬儀の日程等について相談をしましょう。葬儀の日時を決めるには、火葬の日時や僧侶の予定を聞いておく必要があります。
自宅や町内会の施設で葬儀を行う場合にはご近所のお手伝いも必要なので、町内会にも早めの連絡を入れましょう。
通夜・葬儀の日程が決まったところで最初に連絡を入れた方々に再度詳細を知らせます。
緊急に連絡を取らなければならない方以外には、通夜・葬儀の日程が決まってから連絡するほうが良いでしょう。

死亡通知状
かつては通夜や葬儀の日程が決まり次第、死亡通知状を印刷して発送していました。近年は死亡から葬儀までの期間が短いので書面で知らせることは少なくなりましたが、故人の死を知らせる範囲が広い場合や告別式まで時間がある場合は、書面でのお知らせをすることも必要でしょう。近年はFAXやEメールで知らせることも出来ます。
死亡通知状には葬儀の形式、宗教・宗派を記し、香典・供物を辞退する場合はその旨等も記述します。
死亡広告
故人の死を広く知らせる必要がある場合、新聞の死亡広告を使うことがあります。新聞への掲載は、葬儀の前日の朝刊までに出すのが一般的です。
葬儀社でも取り次いでくれるでしょう。

死亡届の提出

社会生活を送る上では、さまざまな届けを役所に提出するものです。
人の死、そして葬儀・埋葬を行うときにも、いくつかの書類を役所に提出し、許可を受ける必要があります。

死亡届
死亡届は死亡した日から7日以内に、市町村(区)役場の戸籍係に提出する必要があります。
提出先は、死亡した場所か、居住地、本籍地のいずれかです。
死亡届は、死亡診断書(死体検案書)と一面になっている場合が多く、医師や警察医に死亡診断・または死体検案を書いてもらう必要があります。
火葬許可証をもらうためには死亡届が必要となるため、死亡の当日か、翌日までには提出する場合が多いようです。
死亡届は、年中、どの時間帯でも受け付けてもらえます。
火葬許可証と埋葬許可証
死亡届と一緒に死体火葬許可申請書を提出すると、火葬許可証が交付されます。これを火葬場に提出すると火葬の終了後に埋葬許可証として返却されます。
火葬許可申請書には、火葬場所の記入欄がありますので、あらかじめ火葬場に日時を問い合わせておく必要があります。
また、埋葬許可証は納骨の際に必要ですので、無くさないように気をつけましょう。

ワンポイント

死亡通知状は、葬儀社に言えば一般的な書式ですぐに作成してくれます。
死亡届の届出人は、親族・同居人・大家等がなりますが、提出する人は代理で構いません。最近は葬儀社が提出してくれることも多く、いろいろと忙しい中、役場に出向く必要はありません。

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